第三弾の前に、で第三弾。
年末調整の特集(?)を組んでいたら、素晴らしいしいページにであって、しばし絶句。
で、ここにまたまたご紹介。
です。拙者のマンションンの管理人さんですが、ある朝、駐車場の鉄柱を覗き込んで何やら写真を撮っている様子「????こんなところを?」で、拙者が聞いたところブログに載せようと思うとのお話。まあブログ見てください。納得しますから。
「是非、拙者のブログも見てください」って言ったけど、くらべものにならないほど感動的なブログで(まぁコンセプトが違うから仕方ないが・・・・)って自らをなぐさめ。
さて、第三弾。
1・・・扶養控除等(異動)申告書(緑色の線の用紙)→扶養家族に変更が無くても毎年提出が必要です。 (送付されてくるのは来年度分のですから、今年の分はもう手元にあるはずです。無い場合、即書いてもらいましょう。 (親切な経理・総務担当者になりましょう)
2・・・生命保険料控除証明書(ハガキが届きます) ←もう届いていると思います
3・・・・損害保険料控除証明書 (ハガキが届きます) ←もう届いていると思います。
4・・・住宅取得(等)特別控除証明書→該当者 (住宅を取得して確定申告をされた方初年度は確定申告。 2年目からは税務署がその期間分を送付してきますので無くさないように大切に保存しましょう。
5・・・社会保険料領収書→給与より控除されたもの以外、直接納めたもの。(国保、国民年金等)
6・・・・給与所得の源泉徴収票→本年度中に他の会社から転職してこられた方。 (前社分の源泉徴収票)*年内に2回以上ある方は各会社事。
7・・・配偶者特別控除申告書→配偶者がパートで勤務している場合。その金額(所得)に応じて控除額が違います。(正確な金額を申告して下さい)←税務署に指摘されて修正をうけるケースがあります*ここは要注意!!
8・・・与所得の源泉徴収票→本年度中に他の会社から転職してこられた方。(前社分の源泉徴収票)*年内に2回以上ある方は全部提出。
9・・・給与明細書→本年度中に支払った給与、賞与の金額および各種控除の内容が分かる月別、個人別の明細表 (H18年1-12月)
(^.^) 1~8各個人が用意、作成して下さい;
(^.^) 9は、会社が用意、作成するぶんです。
1 本年中に支払った給与等の金額と源泉所得税の納付書の金額はおなじですか?
2 扶養控除等(異動)に間違いはありませんか?(扶養親族の生年月日や収入金額)
2* 扶養家族の(学生等)アルバイト等の収入合計が、年間103万以上ある場合は扶養控除から外れます。
3 保険料控除証明・小規模共済掛金の支払いがある方は(会社役員など)一緒に添付<して給与担当者に渡して下さい。
4 配偶者特別控除申告書はできてますか?(収入金額に間違いはありませんか?)
→ 税務署の調査でよく指摘されるところです。気をつけてくださ~い(-_-;)
4* 配偶者のパート等の収入合計が、年間103万以上ある場合は配偶者控除から外れます
38万円以下の一般の控除対象配偶者の方は配偶者控除のみ受けられます。
とまあ、こんな具合にして年末調整は作成していきます。
分からないところは質問してください。即答は無理でも(税務署に聞いてでも)答えますから。あと、上記の文章は拙者の優秀な部下の資料であって、盗用したけど別に問題はないと思う。思われる・・・思っている・・・ (-_-;) それに彼女は、部下でもない、Jさん。ごめんさない。盗用してしまいました。
第二回目を捻挫(ねんざ)で断念って書いたのに、我が愛すべき事務所の連中は、拙者が捻挫(ねんざ)を挫折(ざせつ)と書き間違えたと思って読んでいたらしい。
おいおい、その字くらい知ってるぜ!日曜日はテニスもあきらめて、月曜日にはスリッパ(?)で出勤したのにだ~れも気づいていない(休んでいた彼女は許す)なんて!!
それにおまけついて一緒にいた某、ぼーっとしている我が息子も「挫折」ってコメントしていた。びっこひいてたじゃん、あの日!!
| 固定リンク
「ウェブログ・ココログ関連」カテゴリの記事
- 引越しします(但しブログだけね)(2008.03.31)
- 光陰矢のごとし(2008.03.04)
- 十人十色(2008.01.29)
- りほーむ、あふたー(2008.01.18)
- 年末に喪中を出したのに・・・(2008.01.08)
コメントを書く
コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

コメント