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年末調整その二

さて、その続きは明日へなんて書いておいて明日(正確には昨日)は捻挫して続きをかけませんでした。捻挫とキーボードは何の関係も無いけど、とにかくパソコンに向かう気力が失せて昨日は連載できませんでした。まあ誰も楽しみにして読む内容ではないけどね。

で、今日はその続きを(捻挫しているにも関わらず頑張って講義(?)します。)
まず、何が一番大切かと言うと、「平成18年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出があるか無いか。これによって、提出の無い人は年末調整を受けられません。

親切な総務・経理担当者は、催促するか、「でてないよ」と、一言声をかけましょう。尚、11月に送られてきた税務署の年末調整の資料に入っているのはあくまでも来年度の分ですので、(18年度分の年末調整時期には手元にあるはず)その中で変化がないかチェックしましよう。

それから税務署から送られてきた資料の中の「年末調整のしかた」等は毎年のことだからと捨ててしまわないで、丁寧に(まぁたいてい眠くなるが)読みましよう。φ(..)メモメモ

☆その中で給与所得が2000万円を超えている人(羨ましい(^_-)-☆)
☆災害被害者に対する被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に  関する法律」に規定により本年分の丹生よに対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人(大変でしたね。)
☆2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「異動申告書」を提出している人

は年末調整の対象とはなりません。ご注意を。

では続きは明日。(って本当に続くのかなぁ~)

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